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絶対勧誘なしの痩身エステサロンはどこ?万が一の時の対処法もプロが伝授

 公開 2019年9月6日
☆更新 2020年5月31日

気になるサロンの体験コースに予約したいのに、「痩身エステ=強引な勧誘」のイメージが強く予約まであと一歩踏み出せない方はたくさんいます。

どうせなら勧誘されないサロンに行きたいですよね。

ご安心ください。

近頃では、エステに対する法的規制が厳しくなっているため、強引な勧誘をするサロンはほぼないんです。

万が一勧誘されたとしても、勧誘に対する知識と対処法を知っておけば不安もなくなります。

今回は、痩身エステプロの管理人が絶対勧誘なしの痩身エステサロン5選と、プロならではの視点で勧誘に対する法知識、対処法なども合わせて伝授いたします。

この記事を書いた人
megumi

元総合エステサロンオーナーの経歴を持ち、ダイエット部門では延べ3000人を応対。 糖質制限ダイエットでリバウンドした経験を持つ当サイト管理人。

絶対勧誘なしの痩身エステサロン

勧誘が無いと言い切れるお墨付きサロンは次の5サロンです。

では、これら5サロンが絶対勧誘なしだと言える理由をそれぞれ解説いたします。

ヴィトゥレ

ヴィトゥレは公式サイトにて、次のように「勧誘なし」とはっきり明言しています。

ヴィトゥレは、勧誘に関して特に心配ないサロンです。

その理由を管理人なりに分析しますと、主に次の3点に要約できます。

  • コースが低価格のため、お客様が躊躇なく契約する確率が高い
  • サロン内に店販商品の用意がない
  • 脱毛など他メニューに力を入れてない

(※ヴィトゥレの勧誘状況の全容がわかる体験レポートはこちらをご覧ください。)

ヴィトゥレの痩身3,000円体験は勧誘してくるのか?エステプロが覆面調査

このように、ヴィトゥレのコース料金は、初回来店時なら1回¥8,400~と非常に低価格なため、お客様に無理な勧誘を行う必要がないというのが大きな理由です。

そして、これはあくまで管理人が訪れた店舗に限った話かもしれませんが、ヴィトゥレには店販商品が店内に一切ありませんでした。

また、ヴィトゥレは元々脱毛サロンですが、今はほとんど痩身メニューで通っている方の方が多く、脱毛の案内も一切ありませんでした。

ただし、ヴィトゥレでは初回来店時限定割引料金の案内はあります。

この点は、もし、サロンの案内は1ミリも不快!なほど敏感な方であれば「勧誘された」と感じる方もおられるかもしれません。

しかし、この案内は、通常価格から半額になる非常にメリットの大きい内容です。

皆様にとって決して不利益な案内ではありませんが、断ってもスタッフさんもアッサリしたものでしたので、全く問題ありませんでした。

ヴィトゥレの体験予約・公式サイトはこちら

(※管理人が体験したヴィトゥレの体験レポートはこちらです。)

ヴィトゥレのキャビテーション体験コースのレポ!実体験画像有

★ヴィトゥレをもっと詳しく知りたい!
管理人体験レポート、効果、料金・・
隅から隅まで知りたい!
もっと詳しく知りたい方は、こちらを是非ご覧ください。

脚痩せ専門リフィート

脚やせ専門サロンリフィートは、勧誘を行わない旨を公式サイトで次のように明言しています。

ここに書かれてあることは事実です。

なぜなら、管理人が体験終了後にカウンセリングルームに戻ったところ、担当者の方からコース料金の案内すらなかったからです。
(※リフィートの勧誘状況の全容がわかる体験レポートはこちらをご覧ください。)

体験終了!勧誘は全く無し

それどころか、そもそもリフィートには、他社サロンでよくあるコース料金の詳細が書かれたパンフレット、価格表もありませんでした。

管理人は料金詳細が知りたかったため、こちらから情報について色々と質問しました。

どちらかと言えば、こちらから積極的に質問すれば内容にお答えいただけるといったようなスタンスでした。

つまり、リフィート公式サイトの「勧誘行わない」告知は、真実と言い切ることができます。

脚痩せ専門リフィートの体験予約・公式サイトはこちら

(※管理人が体験したリフィートの体験レポートはこちらです。)

脚痩せ専門リフィートの3,240円体験コースレポ!【画像付】勧誘はある?

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スリムビューティハウス

スリムビューティハウスのスタッフ対応は、非常にクオリティが高かったです。

もちろん、お客様が不快に感じる勧誘などの気配は一切感じられませんでした。
(※スリムビューティハウスの勧誘状況の全容がわかる体験レポートはこちらをご覧ください。)

体験終了!心配していた勧誘は無かった

これは、スリムビューティハウスのスタッフ採用基準が、入社時の経歴や技術よりも人柄を重視しているためと予想しております。

また、スリムビューティハウスでは、勧誘や法令順守を徹底するべく、様々な取り組みを行っています。

その1つが、「JEO・日本エステティック機構認証サロン」の取得です。

このJEOは、法令遵守等の経済産業省が定める48項目の審査基準をクリアする必要があり、消費者の皆様の想像以上に取得が難しいものです。

つまり、スリムビューティハウスは勧誘の不安を感じることなく、安心してサービスが受けられるサロンと言い切れます。

スリムビューティハウスの体験予約・公式サイトはこちら

(※管理人が体験したスリムビューティハウスの体験レポートはこちらです。)

スリムビューティハウス骨盤ダイエット500円レポ!体験後の勧誘はない?

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ミス・パリ

ミス・パリもJEO取得サロンです。

勧誘・お客様との契約に関する法令遵守・安心安全システムを徹底しています。

そして、実際に管理人がミスパリで体験に訪れた時も、その場での契約を迫られることはありませんでした。
(※ミスパリの勧誘状況の全容がわかる体験レポートはこちらをご覧ください。)

いよいよ勧誘されるかの局面

その証拠に、ミス・パリでは料金に関する見積りを、次回までの検討用に次のような書面にて「提案書」として持ち帰らせてくださったのです。

この書類は、サロン社印付の正式な提案・見積書になります。

仮に、サロン側が契約内容をお客様に押し付けるつもりなら、このような書面をお客様に持ち帰らせるメリットはないでしょう。

これは、ミス・パリが、体験当日に契約をせまるというシステムを特に設けていないからなのです。
この点は、ミス・パリ公式サイトでも明確に宣言しています。

つまり、ミス・パリは、表に出されて都合の悪い曖昧なコース内容なども一切なく、 明朗会計を徹底しており、当日契約を迫ることもないのです。

ミス・パリの体験予約・公式サイトはこちら

(※管理人が体験したミス・パリの体験レポートはこちらです。)

ミスパリのトリプルバーンZ痩身コース体験レポート!勧誘される?

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エール

エールは、管理人が今回体験した中で、こちらが心配になるほど何の案内もされることがなかったサロンでした。
(※エールの勧誘状況の全容がわかる体験レポートはこちらをご覧ください。)

仰天!勧誘どころか終了後担当者がいなかった

なぜなら、体験終了後、管理人がロビーに出てみると、そもそも担当者すら姿が見当たらず、何の案内もないままサロンを出ることになったからです。

これは100%事実です。

ただ、エールには数千円の激安体験コースがいくつかあり、施術中に次回それにいらっしゃいませんか?という案内程度はありました。

「なら、単に次回また来店させて、その時に勧誘するつもりでは?」

確かにそのようにも受け取れます。

ただ、コース終了後に担当者が待機していないというのは 、そもそも強引な勧誘をするつもりだったようには思えません。

また、元サロン運営者である管理人の経験上申し上げますと、同じお客様に激安体験コースを複数回行っても、本コースを契約してくださる可能性は高くありません。

むしろ、スタッフの労力の無駄となってしまう可能性の方が濃厚です。

つまり、エールはお客様の方から自主的にコース申し込みの申し出があるまでは、 特に営業らしい営業は行わないシステムなのではないかと予想しました。

エールの体験予約・公式サイトはこちら

(※管理人が体験したエールの体験レポートはこちらです。)

エールの痩身エステ・キャビテーション体験レポ!勧誘ある?実体験画像有

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近年は法規制が厳しくなっているので大きな心配は不要

痩身エステ体験時の勧誘に関して、次のような不安をお持ちの方が少なくありません。

質問者さま

Q.サロンの体験料は本当?

勧誘は断ってもいい?

初めてエステサロンに体験に行きます。

体験後の勧誘を断ったら体験料以上の高額を請求されますか?

あと、勧誘は断ってもいいのでしょうか?

A.体験料は表示金額通りです。

勧誘は拒否可能です。

megumi

近頃のエステ契約は、圧倒的に消費者の皆様の方が立場が強くなっています。

おそらく、皆様がご想像されてる以上に、 エステティックサロンに対する法規制は年々厳しくなっています。

そのため、そもそも「勧誘が怖い」と恐れる必要は100%ありません。

仮にこの質問者様がおっしゃるように、サロン側が広告で事前告知していた以外の金額を要求すれば、たちまち営業停止対象となります。

それは、「特定商取引法」の景品表示法という項目で、広告に掲載している内容と異なることを請求してはいけない法律があるからです。

では、この「特定商取引法」とは何なのでしょうか。

消費者の強い味方特定商取引法とは

「特定商取引法」とは、エステティックサロンのような「役務行為」を対象に規制をかける法律です。

役務行為とは、商品のような形に残るものではないサービスのことです。

語学学校や学習塾もこれに相当します。

特定商取引法は、役務行為を行う業者に対していくつかの禁止項目、規制項目を設けています。

その中に「強引な勧誘による契約の禁止」も含まれます。

特に、次のような流れによる契約は、ほとんどのケースが無効となります。

(引用;http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices

1.勧誘を行う際、契約解除を妨げるために、事実と違うことを告げること
例;「このコースは、キャンペーン料金なので解約できません。」

2.勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
例;「このコースに通うだけで確実に〇kg痩せます。(食事指導必要な告知無し)」

3.勧誘を行う際、契約解除を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
例;「この料金はモニター価格ですのでクーリングオフできないんですよ。」

どれも、エステサロンの契約時にありがちなやり取りですよね。

しかし、皆様の立場からしますと、この法的威力がどの程度か分かりづらいですよね。

結論から言いますと、その威力は消費者の皆様に圧倒的に有利にできています。

では、具体的にどの程度かと言いますと、仮に強引な契約を迫られた訳でなくても消費者の言い分が全て通ってしまうとお考えください。

サロンにはお客様との揉め事自体が命取り

ここからは、元サロン運営者である管理人特有の情報となります。

通常、エステサロンとの契約に揉めた場合、お客様は地方自治体の「消費者センター」に苦情を申し出ることになります。

消費者センターの担当者は、100%消費者の味方です。

サロン側の言い分など一言も聞いてくれません。

かつて、管理人のサロンでも、クーリングオフ期間を過ぎても全額返金を迫られたことがありました。

ちなみに、管理人のサロンは勧誘行為を一切行っていません。

実はサロン側にとっては、お客様と契約で揉めた履歴そのものが行政機関のリストに残ってしまうのです。

それでも、問答無用でサロン側が100%悪いことになってしまい、かつ消費者センターの履歴に載ってしまうんです。

これは回数が重なると、サロンも最悪営業停止などの処分を受けることになるため、サロンにとっては非常に痛手なのです。

もちろん、知名度の高い大手サロンほど、営業停止は痛手です。

そのため、大手ほど行政指導に遭うリスクを恐れ、お客様とのトラブルを予め避けたがる傾向が強まっています。

必見!クーリングオフ期間を過ぎてもOKのケースあり

前項の無条件で契約解除ができる制度がクーリングオフです。

エステティックサービスのクーリングオフ期間は、原則8日間です。

ところが、この8日間とは、必ずしもこの期間内に限らないケースがあることをご存知でしょうか?

しかも、痩身エステは極めてこの特例にあてはまりやすい特性をもちます。

痩身メニューはクーリングオフしやすい

そのクーリングオフの特例を示した法令がこちらです。↓

これは、消費者庁が定める「契約意思表示に対する取消」についての条項です。

これには、主に次のような事例は契約の無効を訴えることができると記載があります。

では、この条項と、痩身エステでありがちな実例にあてはめていきましょう。

1.将来における不確実な事項につき断定的判断を提供する
例;「このコースで必ず痩せますよ。」

2.当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
例;「このコースで〇kgは痩せます。」

3.勧誘時、消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、退去させない
例;「契約するまで帰れない雰囲気にされた」

4.不安をあおり、容姿、体型その他の身体の特徴に関する契約の締結
例;「早く痩せないと、 成人病リスクも上がります。」

いかがですか?

どれも痩身エステの勧誘時にありそうな事例ばかりですよね。

つまり、行政は事業者の強引な勧誘による不本意な契約からきちんと守ってくれる制度を整えてくれているのです。

そして、この条項を行使すれば、仮にクーリングオフ期間を過ぎても、無効にできる確率が高いのです。

ただ、これは100%承認されるとは限りません。

そのため、基本的には、契約から8日以内という原則に従ってクーリングオフを申し出て頂く方がスムーズであることは念頭にいれましょう。

体験コース予約時のよくある不安も解決

質問者さま

Q.エステの勧誘で帰れないことなんてありますか?

痩身エステの体験に行く予定です。

ただ、全部で2時間半もかかると言われました。

色々なサロンを比較して決めたいので、その場では決めれません。

上記の内容を伝えても帰らせてくれない場合もあるかもと少し不安です。

大手のエステティックサロンは勧誘がすごいって本当ですか?

良い対処法などありましたらよろしくおねがいします。

A.帰れないことはありません。

所要時間が2時間半ほどかかります。

megumi

これは、痩身エステの体験コースの予約時にお客様がよく抱えるご不安の1つです。

結論から言いますと、所要時間が2時間半かかる=勧誘されるためではありません。

体験コースでは、サロン側も皆様のお体を初めて触ることになるわけです。

それに加え、着替え・採寸なども含みますので、急いでも二時間半は余裕でかかります。

一方、体験時に勧誘で帰れないといったことは、ありません。

これは、前項で述べました以下の条項に当てはまります。

「3.勧誘時、消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、退去させない」

つまり、仮に流れで契約させられたとしても、無効となる可能性が極めて濃厚ですから、ご安心ください。

体験時に勧誘で嫌な思いをしないための対処法

痩身エステの勧誘対処法について、ネット上であらゆる情報が飛び交っています。

その最もよくある事例の中に次のような Q & A がしばしば見受けられます。

では、この対処法が果たして適切なのかを検証してみましょう。

質問者さま

Q.大手のエステサロン勧誘時の対処法は?

今度初めて痩身エステサロンにいきます。

流されて契約してしまいそうで不安です。

勧誘をうまく断るための対処法はありますか?

A.ローンが組めない・家族が反対することにしては?

大手だとコース契約が高額でクレジットになります。

行くなら、次のような言い訳が最強です。

・延滞でカードを止められた。

・就活中・フリーターでローンが組めない。

・親または専業主婦でご主人が反対すると言う

口コミ

勧誘の言い訳に嘘を付くのはおすすめできない

結論から申しますと、前項のQ&Aにあるような対処法は全くおすすめできません。

その理由は実にシンプルです。

悪いことをしていない皆様が、わざわざ嘘をつく必要はないからです。

もちろん、これが手っ取り早い言い訳であることは理解できます。

ただし、これはそのサロンに二度と来るつもりがない場合のみ有効です。

しかし、万が一、体験終了後にやっぱりそのコースがやりたくなった場合はどうでしょうか?
また、サロンも次々と新しいメニューを開発することがあります。

仮に、その体験したコース自体は興味がなくても、将来的にそのサロンのメニューにまた興味出てくるかもしれません。

そこでローンが組めない、カードを止められたなどの嘘をついてしまうと、そのサロンにまた行きにくくなることは間違いありません。

つまり、管理人としましては、本記事をお読み頂いている皆様に、わざわざ嘘をついてその場を逃れようとする手段をとっていただきたくはないのです。

そんなことをしなくても、契約の意思がないことをはっきり伝えれば、サロン担当者もきちんと納得するからです。

では、次にその場で契約する気がない場合の対処法をいくつかご紹介いたします。

当日契約する気がない場合の対処法

皆様が、体験コース当日に契約する気が無い場合のスマートな対処法は、担当者に次のような意思表示をいただくことです。

  • 今日は体験だけのつもり・予算を検討すると正直に言う
  • 予算を予め言ってしまう
  • 他社と比較検討している所があると告げる

いかがですか?

特に嘘をついてるわけでもなく、至ってシンプルな対処法です。

「これでも色々言ってこられたら?」とまだご心配かもしれません。

10年以上前でしたらあり得るかもしれません。

しかし、これまでお話ししましたように、現在はユーザーの皆様の方が圧倒的に強い立場です。

サロンとしてもそれ以上お客様に契約を押すメリットがないのです。

むしろ、大手サロンであるほど効率を重視しますので、お客様にはじっくりと検討頂き、ご納得の上契約をいただく方が、解約される確率も下がるのです。

そのため、体験コース終了後すぐに契約する気がない場合は、たったこの3つだけをシンプルに伝えれば問題ありません。

サロンもビジネス!基本的な商品案内と勧誘の違いは理解しよう

これまで痩身エステの勧誘についてお話させていただきましたが、基本的に皆様にご理解いただきたいことがあります。

それは、サロン側もビジネスであるということです。

最低限の商品案内程度があるものだとはご認識ください。

管理人が運営していたサロンでも、「勧誘」は一切行っていませんでしたが、

「商品・コース案内」は行わさせていただいておりました。

もちろん、嫌がるお客様には無理にお話はしませんが、おおかたのお客様はきちんとお話を聞いてくださいます。

すると、こちら側もなるべくお客様のご要望やご予算に従って、その方を最大限に美しくするための知恵を出そうとするものです。

基本的にエステティシャンは、皆様のお身体を美しくすることを任務としています。

決してお客様に強引に契約を押し付けるために存在している人達ではありません。

そのため、何卒皆様もサロン側の案内=全て勧誘であると過敏になり過ぎないでください。

それよりも、どうかサロンでの時間をリラックスして楽しい時間をお過ごしください。

その上でコース契約をその場ですることはできないと明確に伝えれば、それはそれで全く問題はありません。

痩身エステの勧誘は知識をしっておけば怖くない!

megumi

★今回のまとめです★

今回は絶対勧誘なしの痩身エステサロン5選と、勧誘に対する法知識、 対処法について、詳しくお話しさせていただきました。

まとめますと、絶対勧誘なしの痩身エステは次の5サロンです。

また、近年ではエステの法的規制がかなり厳しくなっています。

仮に強引な勧誘によって締結したエステ役務契約は、ほとんどの確率で無効となります。

特に、消費者庁が定める 「契約意思表示に対する取消」の条項に合致する契約内容であれば、8日間のクーリングオフ期間をを過ぎても無効が認められる可能性があります。

一方、 体験コースで当日契約する気がない場合のスマートな対処法は次の3点です。

  • 今日は体験だけのつもり・予算を検討すると正直に言う
  • 予算を予め言ってしまう
  • 他社と比較検討している所があると告げる

このように、決して嘘や言い訳を無理に行う必要はなく、あくまで正直にご自身の事情により契約できない旨を明確に担当者に告げれば全く問題ありません。

ただし、サロン側もビジネスですので、常識の範囲内で最低限の商品案内があることは皆様もご認識ください。

あとは今回本記事内で解説したことを踏まえ、勧誘を恐れることなく、心ゆくまで痩身エステの体験コースをお楽しみください。

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